Re: 賃借権再建築不可の物件

投稿者:窪田徹郎
投稿日:2001年11月21日 05時23分06秒
リモートホスト情報:pee4b73.tokynt01.ap.so-net.ne.jp
もも氏の投稿「 Re: 賃借権再建築不可の物件」に対するフォロー記事です

(内容)

>旧借地法がそのまま適用されるんでしょうか? それとも新定期借地法が適用し直されることになるんでしょうか?

借地人が代わりますので新定期借地法です。


フォロー記事



フォロー記事の投稿

名前:
メールアドレス:

題名:

内容:

参照ページURL:
参照ページの題名:
参照画像URL:


[ 記事一覧 ]