Re: 競落物件の引渡し

投稿者:競売野郎
投稿日:2001年11月24日 22時06分51秒
リモートホスト情報:pl141.nas921.oita.nttpc.ne.jp
窪田徹郎氏の投稿「 Re: 競落物件の引渡し」に対するフォロー記事です

(内容)

> > 私はこの度、競売物件を落札いたしました。
> > あとは、裁判所に残金を納入するだけなのですが銀行の融資の手続きの関係でで来月頭(12/1〜12/5)くらいになりそうなのです。
> 民事執行法82条2項による代金納付(銀行融資)なら早めに手続きの必要があります。そうでないとしても、裁判所から代金納付の期日の指定を1日でも経過すると売却許可の効力は失われますので十分注意して下さい。

> > 出来れば年内に立ち退いて欲しいので早めに話し合いをしたいのですが、裁判所から「残金を納入するまでは、話はしてはいけません」といわれました。どうしてもだめなのでしょうか?
> それは現在、競売野郎さんの所有ではないからです。所有権の移転の時期は競売野郎さんが全額代金を納付したときです。(民事執行法79条)

> > また、所有者と話をする時には、不動産の専門家などを同行させた方が良いのでしょうか?
> どちらでもかまいませんが法律を精通していないと、どうしてよいかまようことになります。

> > もし交渉が決裂して強制執行になれば当然断行は2月頃になりますよね?
> 相手の各種の「異議の申立」があれば3から6ヶ月場合によっては数年先に、また、売却が取り消される場合もないわけではありません。

> > その場合、断行の費用と断行日までの家賃を請求できるのでしょうか?
> 家賃が請求できるのは賃貸借契約が成立していないとなりません。

> > もし出来る場合は家賃についてはいつからいつまでのどれだけの金額を請求できるのでしょうか?
> 家賃は契約していなとなりませんが契約していないなら、賃料相当損害金の請求はできます。しかし、その額は定まっているわけではありませんから訴訟をして確定する以外にありません。そのように裁判してでも取立たいなら代金を納付(所有権取得の日)から立ち退きが完了するするまでの間の損害金です。ただし、実務では皆無です。むしろ逆にお金を支払って(立退料)引っ越してもらっています。何故なら、訴訟を提起するには時間とお金がかかるからです。
> なお、私は永和不動産の者ではありません。

失礼いたしました。>窪田徹郎様

よく分かりました有難うございます。
今後の参考にさせていただきます。




フォロー記事



フォロー記事の投稿

名前:
メールアドレス:

題名:

内容:

参照ページURL:
参照ページの題名:
参照画像URL:


[ 記事一覧 ]