Re: 追加事項です。

投稿者:窪田徹郎
投稿日:2001年12月17日 17時54分40秒
リモートホスト情報:pd5de5b.tokynt01.ap.so-net.ne.jp
PONPON氏の投稿「 追加事項です。」に対するフォロー記事です

(内容)

> よく調べたところ、競売終了時に全ての抵当権は職権により抹消されるということでした。
> 上記のように抵当権が抹消された場合、債権を回収できなかった第二、第三抵当権利者が対抗措置を取る場合があるということです。
> これは具体的にどのようなことをしてくるのでしょうか?
> また、その場合私はどのように対応すればよいのでしょう
> か?
> 知らぬ存ぜぬを通せば良いのでしょうか?


民事執行法に基づいて競売になった場合は、全ての抵当権など担保物権は裁判所の嘱託で抹消します。これは「消去主義を採用している」と云って、買受人に負担をかけない、「真新しい物件」と云う趣旨から嘱託で抹消するのです。従って、PONPONさんはその物件に幾らの債権があろうとも全く負担することはありません。
余談ですが、もともと抵当権を設定すると云うことは、返済が受けられないときそのその物件の抵当権を実行(競売)して一般債権者より優先して回収できる、と云うだけであって、その物件から回収できなければ他の物件か他の財産から回収するより他ありません。


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