Re: 土地建物の一括競売時の土地評価額

投稿者:窪田徹郎
投稿日:2001年12月20日 16時51分31秒
リモートホスト情報:pd5de5b.tokynt01.ap.so-net.ne.jp
細井氏の投稿「 土地建物の一括競売時の土地評価額」に対するフォロー記事です

(内容)

> 更地に抵当権を設定後、建物が築造された場合、民法389条により、土地建物の一括競売が認められていることに関してですが、それでも優先配当を認められる土地の競売価格というのは、それなりに(更地に比べ)下落すると思うのです。そこで、建物築造に伴う担保再評価をする際、どの程度下落分を見ておくのが妥当かご存知の方、よろしくお願いいたします。

「更地に抵当権を設定後、」「建物築造に伴う担保再評価をする際、どの程度下落分を」と云うわけですから一旦更地に融資した後、追加融資する才の評価と思います。(そうではなく、更地に融資する時点では当然更地価格で評価し、建物があることの下落は考えないと思いますから)そうしますと、その時点では建物があるわけですから当然建物も追加担保とするでしよう。そうすれば、土地と建物の合算した評価になると思います。建物を追加担保としないで追加融資は普通では考えられません。
なお、私の長年の経験で民法389条の一括競売はありませんでした。更地に抵当権を設定後、建物が建築された場合、土地のみ競売となることは間々あります。その場合の評価は更地価格として競売されますがプロなら喜んで買いますが、最近のように素人が多い現在では敬遠されています。そのため更地価格の3から5割引程度の安値になります。


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