Re: 根抵当権について

投稿者:窪田徹郎
投稿日:2001年12月20日 17時14分19秒
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ゆうき氏の投稿「 根抵当権について」に対するフォロー記事です

(内容)

> 家を新築するため購入しようとしている土地の登記簿に根抵当権設定があります。

抵当権(根抵当権でも同じですが)の設定登記のある土地を買う場合、買主が抵当権を負担したままで買う場合もありますが、これは特殊な売買で、一般的には、契約時に抹消していなくとも残金の支払時期までに抹消してあるか、又は、残金の支払いと同時に抹消となるような契約と思います。その点確認して下さい。

> 根抵当権についてわかり易く説明していただければ幸いです。

銀行などから借金する場合、銀行としては返済がなければ大変です。そのため、返済が受けられないときには裁判をしなくとも、即、競売することができる「抵当権」の設定登記をします。自動車などにも抵当権設定は可能ですが普通は不動産が対象となっています。抵当権と根抵当権の違いは、前者は借金の額に変動がない場合で、後者は、将来、融資する予定だが金額が定まっていなく、また、すぐに返済し再び借り入れすると云うように借金の額が変動する場合に最高額をその極度額として登記する場合を云います。


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