Re: 引渡命令の相手方について

投稿者:窪田徹郎
投稿日:2001年12月23日 16時13分33秒
リモートホスト情報:pd5de5b.tokynt01.ap.so-net.ne.jp
一朗氏の投稿「 引渡命令の相手方について」に対するフォロー記事です

(内容)

>誰を相手にして引渡命令を申し立てればいいのでしょうか?

元の所有者を引渡命令の相手方として下さい。当該地に居住していないなら書記官に聞けば通知する場所を教えてくれるはずです。1〜3日で命令が発せられますから確定したら執行官に執行の申立をします。執行官で第三者のものであっても執行するはずですが万一「執行不能」なら占有者(動産の所有者)の住所と氏名が不能調書に書かれていますのでその者を引渡命令としてやりなおしになります。
なお、執行記録の中の「現地調査報告書」のなかに元の建物所有者から所有権を譲り受けたという第三者の動産がある旨の記載があるなら、その者を引渡命令の相手方として下さい。ないなら前述のとうりで結構です。



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