Re: 債権差押命令

投稿者:窪田徹郎
投稿日:2001年12月28日 09時13分38秒
リモートホスト情報:pd5de5b.tokynt01.ap.so-net.ne.jp
spoon氏の投稿「 債権差押命令」に対するフォロー記事です

(内容)

> 今日裁判所から連絡がありました。
それは大家さんの債権者がspoonさんを第三債務者としてなした債権差押命令と思います。

> 私が借りている大家さんより数ヶ月前にA社へ管理を移したと通知がありました。
それは大家さんが今まで当方に家賃を振り込んでいたが、これからはA社に振り込んで下さい。と云うことと思います。

> それからはA社に家賃を支払しています。しかし、債権者の会社名がA社とは異なりびっくりしています。裁判所からは二重支払いしないよう気をつけてくださいと書かれていましたが、銀行で引き落とし済なんです。A社が債権者へお金を渡さなければどうなるんでしょうか?
裁判所から債権差押命令が今日来たと云うことですからspoonに対して差押の効力が発生した日は「今日」です。従って、次の家賃の支払い期日には大家さんの債権者(債権差押命令に記載してある債権者)に支払うことになります。最早、先月分(又は今月分でもかまいません)を銀行から自動落としとなっている分があっても、それは債権差押命令の効力発生前の支払いですから債権差押命令の債権者として、そのお金を取り立てることはできません。逆に云うなら、A社が債権者へお金を渡さなくてもspoonさんは心配ありません。

> 他の記事に法務局へ供託金として支払う事が一番良い方法とありましたし。
誰に支払ってよいかわからない場合は供託してかまいませんが今回の場合は支払先が明確ですから供託は不適当です。今回の場合には、支払先がわからないのでなく、何時から誰に、と云うことがわからないのでしよう。

> また、陳述書・支払届・事情届も提出しなければなりません。差押債権額が多額なので、どうしたらよいのかわかりません。良いアドバイスがあればお願いします。
陳述書の、差押に係る債権の存否欄は「ある」とします。(家賃は支払わなければなりませんから)。差押の債権の種類欄は「家賃」と書きます。弁済の意志の有無欄は「ある」と書きます。弁済の範囲欄は「年月日を初頭とし何月分から毎月○日○円」と書きます。
以上ですが、わからなければ担当書記官(債権差押命令に書いてあります)に尋ねて下さい。電話でもかまいません。



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