Re: 土地競売された場所にある渡し名義の建物について

投稿者:窪田徹郎
投稿日:2001年12月28日 17時04分41秒
リモートホスト情報:pd5de5b.tokynt01.ap.so-net.ne.jp
ジョー氏の投稿「 土地競売された場所にある渡し名義の建物について」に対するフォロー記事です

(内容)

> 先般自己破産した親の名義である土地が競売で売れてしまったのですが、そこに建っている居住用の建物は私の名義になっております。早急に立ち退きをせまられているのです

ジョーさん所有の建物は父親所有の土地の上にあるわけです。そうしますとジョーさんは父親から土地を借りて建物を所有してことになります。地代の約束がなければ民法上の使用借権に基づく占有となります。使用借権であっても立派な権利ですから対価は無料とはならないでしょう。ただし、相手が建物収去土地明渡訴訟をしてくれば敗訴となる可能性があります。逆に云えば、その訴訟をしてこなければ、その建物は、いつまでもジョーさんの建物なのです。ジョーさんが自ら放棄しない限りジョーさんの建物なのです。競売で買い受けた者がどれだけの法律知識でどれだけ自分で訴状が書けるか、そのあたりが話し合いの争点で、それによって金額も変わってきます。
なお、羽淵さんは競売記録を閲覧して建物価額を調べるよう、とのことですが、今回は建物は競売となっていませんからわからないはずです。建物の価格はわかりませんが、土地を評価してありますから土地の価格が幾らであったか調べて下さい。その土地の価格は現実に建物があることで減額されているはずです。評価書を詳細に調べて下さい。その減額された価格が、私の云う使用借権の価格と同等程度です。少なくとも、和解するなら、その価格を上まわらなければなりません。


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