借りている部屋が競売にかけられます。

投稿者:哲
投稿日:2002年1月08日 22時10分58秒
リモートホスト情報:yokohama38-134.ppp-1.dion.ne.jp

(内容)

現在住んでいる部屋の持ち主が負債をかかえたため、抵当権がかかっているこの部屋が競売にかかるということで先日執行官の方が来られました。

賃貸契約の更新はまだ1年以上残っており、強制執行はないとのことでしたが、賃貸契約ははたして守られるのでしょうか?競売に際して賃貸契約の有無・期間は明示されますか。

あるいは落札者との示談によっては契約期間内でも退去しなければならないのでしょうか?
費用負担はどうなるのでしょう。抵当権があると契約時には教えられていません。仲介業者や貸し主、落札者の誰と交渉すべきでしょうか。貸し主は敷金を返してくれるのでしょうか。
また、落札者の権利と賃貸契約者とではどちらが優位なのでしょうか?

なんだか突然のことでわからないことが多く不安です。
何か参考になる本やサイトがありましたら教えてください。
よろしくお願いします。


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