助けて下さい悩んでいます都市計画で収用されます

投稿者:薬局店主
投稿日:100年2月12日 22時18分21秒
リモートホスト情報:ax094.chabashira.co.jp
永田 叔久氏の投稿「 調整区域 都市計画法」に対するフォロー記事です

(内容)

現在,薬局を経営して20年になりますが,現在地が都市計画により収用されることになり,同市に医院が集中する地域があり,そこに現在の薬局を移し処方箋調剤主体の薬局を計画しております。
 その場所が,調整区域なのですが,特例として都市計画の移転組はその土地を購入出来る事を知りましたが,市街化調整区域内での建築規制の“一定用途のものは建築許可・・・”にあたるのか,“建築許可を受ける必要がない”方の●都市計画事業,土地区画事業など各種・・・にあたるのでしょうか。
*現在,薬局(調剤薬局)は,項目内の・医療施設.など一定の公益施設としては,認められていないので,医療施設として,市内の他の薬局は,希望してもその調整区域内への移転・開店は出来ませんでした。
 私が,都市計画の権利として調整区域ないに土地を購入できたとして,いままでのように薬局を営業できるのでしょうか?心配しているのは,“ただし,一定の用途のものは・・・”という制約を受けるとすれば,法34条1日常生活に必要な物品の小規模な販売店舗の規制を受けるのでしょうか??
 以前小耳にはさんだことで・・・薬局ができたとしての調剤はできないただの,雑貨なら売れるかもしれないけど・・・が気になっています。
 都市計画による,収用のもののことでは無いように思えるのですが,収用により正規に地主−市役所−私の三者契約によりその資格を得たものは,移転時の営業形態をそのまま権利として薬局(調剤)が出来ると思うのですが,そこが心配で少しノイローゼ気味です。
 宜しくご回答の程お願い申しあげます。




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