Re: 落札物件内のカーポートの所有件について

投稿者:窪田徹郎
投稿日:2002年1月24日 16時16分29秒
リモートホスト情報:pd5de5b.tokynt01.ap.so-net.ne.jp
PONPON氏の投稿「 落札物件内のカーポートの所有件について」に対するフォロー記事です

(内容)

> カーポートの撤去は私の承諾がなくても出来るのでしょうか?
そのカーポートが裁判所から買い受けた土地のうえにあるならPONPONの所有です。従って、PONPONさんの承諾なく取り壊すことはできません。しかし、現実問題として、他人の土地を利用するなどできなく物理上ピアノの搬出に支障があるなら承諾せざるを得ないと思います。勿論、理論上の復元責任は搬出者の責任ですが、その者が前所有者である場合、実務上は買受人の負担でしています。その点、競売が通常の売買と違う点です。



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