ありがとうございました。

投稿者:こじまる
投稿日:2002年2月04日 17時34分19秒
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窪田徹郎氏の投稿「 Re: 使用借権?」に対するフォロー記事です

(内容)

> 使用借権は必ず「無償」が要件ではありません。

了解しました。
使用借権には「無償」が要件ではない場合もあり得る
のですね・・・失礼しました(^_^;

となると、私と同じように賃借契約上、会社支払い(福利
厚生の一環、社宅扱い)という形を取っている方も結構い
ると思うのですが、そのような場合には居住者の権利は非
常に弱いものになってしまうということなのですね・・。
 
とりあえず、今のままだと不利な立場のようなので、窪田
さんのアドバイスを参考に、法律家の先生にも相談してみ
ることにします。

いろいろアドバイスして頂きありがとうございました。


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