Re: 引渡命令について

投稿者:さくら
投稿日:2002年2月06日 13時09分59秒
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窪田徹郎氏の投稿「 Re: 引渡命令について」に対するフォロー記事です

(内容)

> > 期限経過時の現在買受人に対抗できないとなっていても引渡命令はでないのですね。

> そうです。買い受けたとき経過していたとしても物件明細書の作成時期が判断基準になっていますから。
何度も有り難うございました。




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