Re: 引渡命令

投稿者:osten
投稿日:2002年2月06日 16時10分01秒
リモートホスト情報:ofukuro.cyb.mei.titech.ac.jp
窪田徹郎氏の投稿「 Re: 引渡命令」に対するフォロー記事です

(内容)

> > 短期賃借(3年以下)であれば抵当権後の契約でも対抗できると民法395条にありました.
> > これは,引渡命令の決定後でも可能なのでしょうか?

> 裁判所が短期賃借権の権利があると認定しておれば引渡命令は発せられません。従って、引渡命令が確定した後では、このことについての異議などできなくなっています。

理解しました.
色々とお手数をお掛けして,有難うございました.
また,何かあれば宜しくお願い致します.


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