Re: 店舗の立ち退きについて

投稿者:窪田徹郎
投稿日:2002年2月08日 08時26分13秒
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伊藤真美子氏の投稿「 Re: 店舗の立ち退きについて」に対するフォロー記事です

(内容)

> 家主の即「全面勝訴」とはならない、という所なんですが、家主の勝訴=立ち退き と考えれば宜しいので
> しょうか?
> 家主の全面勝訴とは、家主の提示した条件での立ち退き
> 「全面勝訴とはならない」とは、立ち退きの判決は下ったが、当方の希望する条件を加味した立ち退き
> と捉えましたが、もし間違いであるならばお教え下さい。


家主の契約解除の原因(立ち退きを求める原因)が「この建物を取り壊し、土地を業者に貸すから立ち退いて貰えないか?」と云うことでした。そうしますと、家主の都合で「取り壊して、他に貸す」と云うことですから契約解除の正当理由になりません。そのようなわけで仮に裁判所に訴えても家主の勝訴は考えられないと思って、そのようにお答えしました。
なお、家主の契約解除の原因が他にあり、裁判所が家主の言い分を認め勝訴(伊藤さんの敗訴)だと仮定すれば話し合いのなかの条件など一切なくなります。無条件で引っ越ししなければなりません。ですから法律上の明渡原因が何であるか重要で、かつ、その明渡原因が法律上「正当」で、そのうえ合理性がなくてはなりません。
また、今回の場合は25年も前に借りていますので古い法律が適用されています。それは現在の法律以上に賃借人に有利に作られています。それらのことを考えても家主が裁判してきても勝訴はむつかしいと思います。でも今は話し合いの途中ですから双方が歩み合って解決して下さい。



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