土地賃貸借契約の印紙税について−重ねて−

投稿者:泰
投稿日:2002年2月10日 18時28分04秒
リモートホスト情報:p1147-ip03sapodoori.hokkaido.ocn.ne.jp

(内容)

窪田様 先日は、回答をいただきありがとうございました。先日質問しました、土地賃貸借契約の収入印紙について何点か重ねてお聞きしたいことがありまして、よろしければよろしくお願いします。(契約内容は、前回の私ども役所側が、私人の土地を借りる契約を結び、借上料を相手方へ支払う契約の件です。)
@土地賃貸借契約は、収入印紙が必要な文書に該当しないとのことでしたが、あれから私も、印紙税の本(別表第1、第1号文書の欄)をみましたが、その中で「〜土地の賃借権の設定又は譲渡に関する契約書」は課税文書に該当していますが、今回私どもが契約した土地賃貸借契約はこの中に入らないのでしょうか。もし入らないのなら、その違いはわからないため、よろしければ教えてください。
A私ども役所側(国、地方公共団体)が作成する文書は、第5条の非課税文書に該当するとのことでしたが、例えば公共工事等、印紙の課税文書に該当する契約を相手方と結び、契約書を2通作成(役所分と相手の分)する場合、契約書にそれぞれ2つ収入印紙の貼付が必要と思いますが、この場合、役所側でなく、相手側が2つとも印紙の費用を負担するということでよいでしょうか。
(私どもの役所では、公共工事の契約もしており、契約書も2通作成し、印紙の貼付もしていますが、私ども役所側はいつも負担していません。)よって、第5条は、あくまで役所側が印紙の費用を負担しないということ(2通作成の場合相手方が2通とも負担すること)を言っていて、役所と私人が課税文書を契約し2通作成する場合、役所側の契約書に印紙の添付が必要ないといってることではないということでよいでしょうか。
B不動産売買契約の収入印紙について−
不動産売買契約には収入印紙が必要な課税文書にあたるとのことで、私の持っている不動産の簡単な本にもそのように書いていましたが、この不動産売買契約が印紙税の課税文書1号に該当するところの文言は別表第一「不動産〜又は〜譲渡に関する契約書」の譲渡の部分が不動産売買に該当するということで課税文書となるという考えでよいでしょうか。
・重ねてご質問します、どうぞよろしくお願いします。


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