Re: 占有権の範囲

投稿者:窪田徹郎
投稿日:2002年2月21日 08時23分13秒
リモートホスト情報:pdf41de.tokynt01.ap.so-net.ne.jp
ややこ氏の投稿「 占有権の範囲」に対するフォロー記事です

(内容)

> ところで、占有権の範囲とはどこまででしょうか?
> つまり、占有(居住)している建物…?のみ…?
> 空いた土地には特に物を置いたり、使っていないということであれば、これには占有権は認められませんでしょうか?
> 近所の人に駐車場として貸して欲しいと言われています。貸してもいいですよね?

建物を占有していると云うことは建物内に家財道具があり生活している状態をいいます。しかし、建物は土地の上にあるのですから公道に出るまでや庭に洗濯物などあれば土地も占有していることになります。私たちが建物の明渡の強制執行する場合、建物内にとどまらず周辺の動産も執行の対象としていますから、このことから、その駐車場が、その建物と全く関係ない場所なら「その駐車場を占有している」と云えませんが至近距離にあり通行その他に差し支えるならややこさんが「引渡をうけた場所」ではないと思います。このような問題は現地の状態によって執行官が判断しますが一般的には建物の引渡が終わってからの方が賢明と思われます。


フォロー記事



フォロー記事の投稿

名前:
メールアドレス:

題名:

内容:

参照ページURL:
参照ページの題名:
参照画像URL:


[ 記事一覧 ]