Re: 工場抵当の及ぶ範囲

投稿者:窪田徹郎
投稿日:2002年2月26日 16時40分43秒
リモートホスト情報:pdf41de.tokynt01.ap.so-net.ne.jp
法務初心者氏の投稿「 工場抵当の及ぶ範囲」に対するフォロー記事です

(内容)

> Aが順位1番で工場の土地・建物両方に共同根抵当権設定。一方、Bが順位2番で工場抵当設定し、工場抵当法3条目録を作成。
> →競売の時に、工場内のプラント・機械器具に対して優先順位を有するのは、順位2番のBでよいのでしょうか?

Aはその3条の目録がないのですから目録が登記してあるBの方がAより優先すると思います。
ただし、実務ではほとんど例がなく理論上のお答えです。(30年以上東京で皆無)



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