Re: 債権差押命令

投稿者:窪田徹郎
投稿日:2002年2月27日 13時16分51秒
リモートホスト情報:pdf41de.tokynt01.ap.so-net.ne.jp
総務経理担当氏の投稿「 債権差押命令」に対するフォロー記事です

(内容)

裁判所からきた債権差押命令と同時に催告書として「陳述書」は同封してはなかったですか、受け取ってから2週間以内にその陳述をしなければなりません。そのなかで、「差押に係る債権の存否」欄に「ない」として下さい。
N.YさんはA.Tさんに売却したなら御社はA.Tさんから賃借しています。そうしますと賃料の支払先はA.Tさんです。従って、N.Mさんに支払う必要がなく同人に対する債権債務はありません。そのようなわけで当該欄は「なし」となります。
なお、N.YさんとA.Tさんとのあいだで所有権の争いがあるなら民法494条に基づき供託して下さい。裁判所にもそのように届けて下さい。


フォロー記事



フォロー記事の投稿

名前:
メールアドレス:

題名:

内容:

参照ページURL:
参照ページの題名:
参照画像URL:


[ 記事一覧 ]