競売(底地)の強制執行について

投稿者:吉井
投稿日:2002年3月01日 13時47分45秒
リモートホスト情報:3d72fbd4.osaka.meta.ne.jp

(内容)

今度入札しようとしている物件で、いわゆる底地のような物件ですが、40坪程のA個人名義の土地で、建物(店舗20坪)はB法人の別名義(代表はAではない)で競売対象外の件外建物です。また、その建物に賃借人C会社(大手法人:恐らく善意)が入居し(駐車場スペース3台分含む)占有しております。(保証金返還義務かなり有り)
土地と建物の登記簿の内容ですが、土地に4件、建物には3件の抵当権がついてます。その建物の3件の内容は土地の2〜4までの3件とまったく同じ内容(つまり共担)なのです。申立ては土地の1番の債権者が行っておりす。
AB間の賃貸借契約は平成元年に締結され、保証金無しで平成2年から1年間の自動更新、その後Aに相続が発生し、平成10年に相続人名Aで契約し、期間は無期限に変更。
BC間の契約は現在更新して継続中なのですが、開始はS61年にリースバック方式(恐らく)で契約しS62年にB法人名義で保存登記されています。返還保証金は1千万近くあります。明らかに建物が新築された2年半後から土地の賃貸借契約を結んでいる点が不自然です。
評価書の内容は、評価額について『建物を自用の場合』、『短期賃貸借の負担がある場合』、『長期賃貸借の負担がある場合』と3つに分けて記載されておりますが、最低売価は『自用の場合』を採用しております。
物件明細書には、『不動産に係る権利の取得及び仮処分の執行で売却により効力を失わないもの』として『なし』、『売却により設定されたものとみなされる地上権の概要』として『なし』になっております。備考には『物件土地上にB会社所有の売却外建物が存在する。同社の主張する賃借権は、根抵当権に後れ、期間の定めがないものである。』と『上記売却外建物の賃借人C会社が、同建物を店舗として、物件土地で同建物の敷地を除く部分を同店舗の駐車場として使用し占有している。』と記載されております。

この場合、落札した後に、Bを被告とし土地の不法占拠を理由として「建物収去土地明渡訴訟」を起こし勝訴の可能性はあるでしょうか?また、判決(勝訴)を取り、建物を取り壊し、BとCを強制執行できるものなのでしょうか?
また、強制執行できたとして、Cや建物の抵当権者より損害賠償を請求されることはないのでしょうか?

長々とすみません!
よろしくお願いします。



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