Re: 現状回復による敷金の返還について

投稿者:ひろ
投稿日:2002年3月03日 18時51分45秒
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窪田徹郎氏の投稿「 Re: 現状回復による敷金の返還について」に対するフォロー記事です

(内容)


> さまざまなことを聞いておきながら、そして、それを承知して借りておいて後で訴訟も辞さないと云うことは賛成できません。全く知らずに借りて、明け渡すとき「畳は敷金から」ならば、通常の使用状況なら敷金から支払う必要はありませんが今回の場合は少し違います。

契約自由の原則と言う言葉がありますが、契約自由の原則の裏、という言葉もあります。
法理に反する契約条項は無効ですので、契約時に放置しておいて、後に無効を主張する
という手法が全くないわけではありません。
中小企業と大企業との間の契約のように一方が圧倒的に強い地位にあるような場合には
法理に違反する条文をそのまま残して契約するのは常套手段です。
不動産契約の場合、一方が圧倒的に強い立場にあるかどうかはぎりぎりのところです。
したがって、あえて火中のくりを拾うような真似はお勧めできません。
ただ、契約自由の原則の裏の法理は不動産業に携わる人々はもっと恐れなければならない
と思います。





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