【至急回答を求む!】ローン条項は適用できる?

投稿者:山本 隆
投稿日:2002年3月09日 01時22分24秒
リモートホスト情報:cse10-13.fukuoka.mbn.or.jp

(内容)

 当方、中古マンションを買うため、不動産業者の仲介で売り主と2千9百万円の売買契約をしました。資金は現金9百万円と公庫の財形住宅融資2千万円とし、契約書にはローン条項関連として融資申込先「住宅金融公庫(公庫財形)」、融資金額「金2千万円也」と記入されています。
 公庫財形は簡単に承認が下りたのですが、条件として公庫との金銭消費契約時に土地建物の所有権が移転されていることと抵当権が抹消されていることの2点がありました。
 一方、売り主もローンの残があり、私の購入金でローンを一括返済しないと抵当権の抹消と所有権の移転が出来ません。つまり、私が公庫からお金を借りるには、その前に一度別の資金を用意して、売り主からマンションを買い取る必要があるわけです。
 そのため銀行にいわゆる「つなぎ融資」を申し込みましたが、健康状態により団体信用生命保険加入を断られたため、つなぎ融資が不承認になりました。財形は団信の加入が任意のため公庫は融資がOKですが、肝心のつなぎ融資が受けられないので、結局、契約の履行(購入時の資金の用意)が出来ません。
 このような場合、ローン条項に基づいて契約の解除と手付け金の返還を主張出来るでしょうか? なお、売り主は明け渡しのため、賃貸住宅の借り入れと引っ越しを済ませており、既にある程度の出費をしています。
 一般的な融資は皆、団信の審査がOKでないと受けられないそうなので、高利貸しにでも頼まないと現金が用意できません。つなぎの資金が用意できないのは私の責任とされ、契約違反による解除を売り主から言われて、違約金20%を払わなくてはいけないのでしょうか?
 ぜひ的確なご指導をお願いいたします。


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