不動産屋との契約の特約事項の意味について

投稿者:素人の大家さん
投稿日:2002年3月09日 21時41分43秒
リモートホスト情報:ssjfi-03p3-193.ppp11.odn.ad.jp

(内容)

今度、自分の所有するマンションの一室を不動産屋を通じて人に貸すことにしました。ここで不動産屋が作成した契約書の特約事項に疑問があります。まだ契約書にはハンコを押していません。特約事項の内容は「依頼者(甲)は、保証金の償却費を50%以上として契約に至った場合においては、50%超の部分を宣伝広告費として宅地建物取引業者(乙)に支払うものとする。」それで保証金は賃料の4ヶ月分、償却は100%で借主と契約できたそうです。(その契約書のコピーは見せてもらっていません。)保証金を100%償却できたということで、50%超の50%、つまり賃料の2ヶ月分の請求が大家の私にくるということです。償却というのは、退去するときに使った修繕費が保証金の何%かということで、契約時に決める意図もわかりません。大家の私にとって、仲介する不動産屋にとって、また借主にとってのメリット、デメリットについて教えてください。


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