埋設管は瑕疵として認定されますか?

投稿者:さくら
投稿日:2002年3月19日 13時38分22秒
リモートホスト情報:cvn014186.bai.ne.jp

(内容)

昨年、夏に土地を買いました。早速建築をはじめたところウラの隣接地の国有水路敷から当敷地をへて前面道路側への排水管が埋設されていることがわかり、売主へ対処を求めました。(売買時には塀があり、発見できなかった)排水管はいきております。
瑕疵担保責任は半年としており、ギリギリのところで間に合ったかんじです。
ですが、売主は水路敷は現在使用されていないので、勝手に埋設管は撤去しても構わないというだけで、瑕疵にも当たらないと主張し、責任を一向に取ろうとしません。
確かに現状は利用されてませんが、万一大雨で埋設管を撤去したことによる水害等を近隣から言われてくることを恐れています。

この件に関しての責任を明確にしたいので、一筆差し入れてほしいと申入れをしておりますが、応じてもらえません。
また、国有水路敷の隣接者へ同意書を取り付けることも要望しましたが、もってのほかといった感じです。

契約書にも完全なる所有権となっており、これでは他の権利も存在する可能性もあると思われます。

この場合瑕疵として認定されるでしょうか?(相手は個人)
また、どのように対処するのが一番良いでしょうか?
私としては、建築も進んでおりこのまま進めたいのですが。

良いアドバイスをお願いします。



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