競売物件について

投稿者:永和不動産
投稿日:97年12月02日 09時38分05秒
リモートホスト情報:ppp007.nagoya.infonia.ne.jp
ヨシダ ヒデキ氏の投稿「 教えてください。」に対するフォロー記事です

(内容)

おはようございます。
昨日の質問ですが、私にはわからなかったので、当社が参加させていただいている「不動産メーリングリスト」にて回答を頂きましたので掲示させていただきます。

> 私の友達から以下の点について質問があったのでお教え願います。
>
> <競売物件について>
>
> 1.競売の最低落札価格に対し、何%程度の上乗せで落札できるのでしょうか?

それが分かれば裁判所も苦労しません。 落札できるであろう最高価は、事案によ
ってまったく異なります。
東京地裁でいえば、半分近くが執行中止です。


> 2.希望する物件に対し、残されている家財道具の処分は誰がするのでしょうか?
> (裁判所側が処分するのでしょうか?)

勿論、建物の新所有者である買受人です。動産(この場合で言われている家財道具)は
売却の対象外ですから、合法的に処分しなくてはなりません。

> 3.入札の方法はどうすればいいのでしょうか?

管轄によって扱いが若干ですが異なるようですので、その物件の管轄地裁の執行官
室に聞いた方が良いでしょう。管轄がわからなければ本庁(愛知県であれば名古屋地
裁)に電話で問い合わせれば教えてもらえます。


> 4.競売物件の場合、ヤクザ等の問題もあり、素足人はどんな点に注意すればいいの
> でしょうか? 裁判所はどの程度介入してくれるのでしょうか?

これも個別の問題ですので何ともいえません。私のケースで言うと、東京の暴力団の
組織図を持ち、またその手に少し足を突っ込んでいる輩に聞いてみるという方法で、暴
力団の力の入った事件にを避けるようにしていました。

裁判所は所有権の移転と、抵当権の抹消等、法的に認められた範囲の抹消登記をし
てくれ、物件明細書の記載によって引渡命令を出してれます。
不動産競売は刑事事件ではなく民事事件ですから、それ以外については、裁判(明
渡訴訟等)をし、その請求範囲で法的に認められれば、判決をもらうことが出来ます。

以上、東京の I&C という会社の本田貴士さんからのご回答でした。

ちなみに「不動産メーリングリスト」は、RTJ(リアルタウンジャパン)のホームページで加入できます。詳細は以下のホームページにてご覧下さい。





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