Re: 共同担保しかないのかな?

投稿者:窪田徹郎
投稿日:2002年3月23日 13時44分32秒
リモートホスト情報:pdf41de.tokynt01.ap.so-net.ne.jp
次郎氏の投稿「 共同担保しかないのかな?」に対するフォロー記事です

(内容)

> しかしその土地も5年から10年後には売却したいと父親は思っているようで、抵当権によって売却できないことを懸念しています。
> その土地の評価額は1500万ぐらいですが、抵当権抹消には2300万の残債返済が条件になるんでしょうか?
> また、共同担保以外であと300万の融資を受けるにいい方法はないでしょうか。残債が300万減って、2000万になった時点で抵当権抹消できるとか、、、、、

共同担保とは、同一債権で複数の不動産に対して抵当権を設定することで、万一、返済がない場合に債権者はその複数の不動産のうちどれを競売しようと自由です。これを逆に云うと、残債権は全部の不動産におよび特定の不動産の担保が減少するのではありません。従って、2300万円のうち300万円返済したからと云って父親の不動産の抵当権たけを抹消することはできません。ただし、債権者が承諾すれば抹消できます。
以上ですから、今回の場合、新規不動産で2000万円を、父親の不動産で300万円を、と個別に借り入れてはいかがでしよう。それを銀行が承諾しなければ他にはみあたりません。



フォロー記事



フォロー記事の投稿

名前:
メールアドレス:

題名:

内容:

参照ページURL:
参照ページの題名:
参照画像URL:


[ 記事一覧 ]