Re: 差し押さえの対象について

投稿者:窪田徹郎
投稿日:2002年3月26日 07時52分24秒
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SHOU氏の投稿「 Re: 差し押さえの対象について」に対するフォロー記事です

(内容)

> つまり、「名義」が明らかでないものは差し押さえの対象にはならない、と考えてよろしいのでしょうか?
そうではありません。動産は占有している(支配権下にある)者の所有です。

> この場合でいうと、息子さんが占有している住居内にある家財道具はもちろん、書籍・嗜好品等といった名義があいまいな物
そこに居住している者の所有とみなさけます。複数人の居住なら誰も物かわかりませんので最終判断は差押に行った裁判所の執行官の判断となります。
なお、平成8年から家財道具の差押は原則としてしなくなりました。


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