Re: 競売物件(差押・抵当権設定)の一部買収

投稿者:羽淵
投稿日:2002年3月27日 22時32分15秒
リモートホスト情報:
山田太郎氏の投稿「 競売物件(差押・抵当権設定)の一部買収」に対するフォロー記事です

(内容)

土地所有者との用地買収契約が可能との前提で考えます。
まず、税金の差押さえは同じ公的立場なので一番協力が得られやすし、また、他の抵当権者の情報も得られることがありますから、先に交渉した方がよいでしょう。また、道路予定地のような場合は、税法で徴収の特例があるかもしれません。(不明ですが)
金融関係は、競売配当が期待されるところはそれと同額以上の支払を要求すると思います。(競売落札金額を想定し、配当の予想順番表を作成してください。)
しかし、配当がゼロと推定されるところは、任意売却で金が入ればまさにもうけものですから抵当権抹消費用にいくらか追加すれば協力してくれる可能性が高いでしょう。
もし、金額で不調の場合は地方団体みずから落札する方法もありますが、いまの競売事情からするとこれが安上がりの可能性もあります。よく、部内で検討ください。
当方は、遺跡などがある風致地区内で市役所が土地を落札していたのを見たことがあります。




フォロー記事



フォロー記事の投稿

名前:
メールアドレス:

題名:

内容:

参照ページURL:
参照ページの題名:
参照画像URL:


[ 記事一覧 ]