Re: 競売物件(差押・抵当権設定)の一部買収

投稿者:窪田徹郎
投稿日:2002年3月28日 07時47分06秒
リモートホスト情報:pdf41de.tokynt01.ap.so-net.ne.jp
山田太郎氏の投稿「 競売物件(差押・抵当権設定)の一部買収」に対するフォロー記事です

(内容)

>  この度、競売開始決定されている土地の一部が、道路用地として一部必要になりました。
>  行政としては、土地を分筆し、道路用地となる部分の差押、抵当権を抹消させなくてはなりません。

任意の話し合いが難しいなら土地収用法に基づいて債権者代位権の行使で単独で分筆登記ができます。(現在の差押中であっても)そうすれば、必要であるその筆だけ個別売却の上申のもとで買い受けることができます。仮に、他の者が買い受けても土地収用法で進めれば決められた価格で買収できるでしよう。個別売却の上申は理由と疎明があれば裁判所は必ずそのようにすると思います。
裁判所からその筆だけを買い受ける方法で、独自に単独でする方法はそれ以外にないと思います。
債権者代位権をお考え下さい。


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