Re: 滌除権の行使について

投稿者:サカエ
投稿日:2002年3月28日 17時59分45秒
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窪田徹郎氏の投稿「 Re: 滌除権の行使について」に対するフォロー記事です

(内容)

> >登記した担保権者とは、抵当権者、先取特権者、不動産質権者の本登記権者のほか、仮登記権者も含まれるが、仮登記担保権者は含まれない。仮登記担保権には滌除、増価競売についての民法の規定が適用されないからであるとあります。

> 再度読んでください。逆ではないでしようか、つまり、「仮登記権者も含まれるが、仮登記担保権者は含まれない。」は「仮登記担保権者は含まれるが、仮登記権利者は含まれない。」ではないでしようか?
> ご存じのとおり抵当権の滌除は第三取得者が抵当権者等に対して、一定金額の滌除金を支払うことで抵当権の消滅を求める制度です。ですから、滌除権者の相手は抵当権者である必要があります。抵当権者はその登記が本登記であっても仮登記であっても差し支えありません。しかし、抵当権の仮登記権利者はその仮登記をもって、即、増加競売できません。できませんが、1ヶ月の増加競売のできる期間内に本登記したうえなら増加競売できますから、結局、滌除権者の相手方となり得るのです。
> 一方、他の仮登記、例えば所有権移転の仮登記権者はその本登記は所有権ですから当然滌除の対象となりません。以上で、滌除の相手、つまり、「登記した担保権者とは、抵当権者、先取特権者、不動産質権者の本登記権者のほか、仮登記担保権者も含まれるが、他の仮登記権者は含まれない。」が正解と思われます。なお、根抵当権設定仮登記権者に対しても滌除の申し込みができることには間違いありせん。


早速のご回答ありがとうございます。
先生ご回答の趣旨を出版元に問い合わせましたところ、仮登記担保権者とは代物弁済予約の仮登記等をいう事であって先生のご見解のとうり、根抵当権設定仮登記権者に対しては滌除の通知は間違いなく出せるということでありました。まことにありがとうございました。


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