Re: 困っています・・・

投稿者:窪田徹郎
投稿日:2002年3月30日 09時16分14秒
リモートホスト情報:pdf41de.tokynt01.ap.so-net.ne.jp
太郎氏の投稿「 困っています・・・」に対するフォロー記事です

(内容)

> 売買予定がある為、売却が決定した場合は、通知から2ケ月以内に無条件にて解約明渡しをするものとする。という特約は、有効ではないのですか?

有効と思われますが、相手が「それは無効」と云えば最終的に裁判所で決着つけなければなりません。そのようなわけですから、その私文書で国家権力の強制執行はできないことになります。その書面を証拠書類として裁判して勝訴判決を求め「公文書」としなければ強制執行できません。



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