後から移管されてきた私道の抵当権設定について

投稿者:25班長
投稿日:2002年4月04日 11時42分03秒
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(内容)

私道に関する抵当権について教えてください。

3年前に、総物件数24件で構成されている新築一戸建てを購入しました。この分譲地は、P字型の袋小路の道路周辺に24件が位置していています。
販売期間が4期に別れて分譲されていて、そのうちの2期目で購入しましたが、道路の扱いとしては、4期目の販売の終了時点で周辺の道路を市に公道申請しますとのことで契約をしていました。

ところが、先ごろ販売業者から手紙が来て「道路を24件の共有私道として登記したい」と登記の委任状が送られてきました。
理由は「すべての販売が終わったために市に移管するための手続きを行ったのところ、受理されませんでした」との解答です。

24件の住民がそれでは契約時の説明と違うと言う事で、話し合いを持ったところ、業者から以下のような提案がありました。

・10年間は業者が道路の維持管理をします。
・その間は、道路の所有権は業者が保有します。
・10年後に市への移管協議を再度行います。(市の移管の条件に10年後は帰属可能とある)

しかし、私が考えるには、業者が所有権を持ったままでは10年の間にその業者の倒産や道路部分の転売などの問題が発生する可能性もあるため、道路の所有権は24件の共有に移管してくれとお願いしました。そうしたら、

・所有権を移管すると私道部分に抵当権が設定される。
・抵当権が設定されると10年後に24件全部そろって抵当権をはずせない可能性があるため、
所有権は業者が持っていたい。
と言われました。

そこで質問です。
1.道路部分が私道に移管された場合、抵当権は設定されるのでしょうか?
ローン契約時には私道部分はなかったため抵当権は設定されていないはずなのに、後から移管されてきた私道部分に関してまで、今までのローンの抵当権と同じ物がなぜ追加されてしまうのでしょうか。
2、一度設定された私道の抵当権は、ローン完済していない場合でも市に道路を帰属する時、その部分だけ抹消できるのでしょうか。
3、24件の共有者の内1件でもローン返済が滞っていた場合に、その1件の私道部分の抵当権は抹消できないのでしょうか。ひいては私道全体の所有権を市に移管できないのでしょうか。

よろしくご教授をお願いします。



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