Re: ☆父が亡くなり、相続放棄をしたものの....

投稿者:雅之
投稿日:2002年4月13日 22時14分15秒
リモートホスト情報:p1144-dpb03douji.osaka.ocn.ne.jp
窪田徹郎氏の投稿「 Re: ☆父が亡くなり、相続放棄をしたものの....」に対するフォロー記事です

(内容)

窪田先生ご無沙汰しております。というのは、あれから窪田先生から頂いたアドバイスを元に、他の弁護士や司法書士の先生方のところに相談に行っておりました。先生方が口をそろえて言われたのは、この案件は非常に珍しく、ウルトラC級の案件であったということです。私のほうもかなり方向性が煮詰まってきました。4月15日に再度弁護士のところに行って、最終的な手続きに入ろうと考えております。その方向とは、家庭裁判所に相続財産管理人の選任を申し立て、また、次の理由を陳述して、相続財産管理人の方に、権限内行為としての任意処分をしていただいて、放棄した不動産を買い戻したいと考えています。(弁護士の先生によれば、5万から10万円でいけるだろうとの事です)買い戻した時点で、母名義にしようと考えています。理由としては、@母の年金で、他債務である国金の返済をする。A母の生活は、同居している私ら息子夫婦がみる。B債務引受で私が残りの返済をする。C残りの返済は担保割れで、約1800万円のオーバーローンである。D土地の2分の一は私名義である。@からDの理由で、話のわかる方が、相続財産管理人になってくれれば良いと思っています。(ところで聞いた話によると、任意処分された物件を買い戻した場合、金融機関の設定した抵当権は外れるのですか?)


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