Re: 離婚前に住んでいたマンション

投稿者:窪田徹郎
投稿日:2002年4月14日 06時38分49秒
リモートホスト情報:p294e29.tokynt01.ap.so-net.ne.jp
樹氏の投稿「 Re: 離婚前に住んでいたマンション」に対するフォロー記事です

(内容)

> そーすると、彼が前妻からたった2ヶ月分、それも7万/月をもらっただけでも、居住権が発生し、明渡訴訟に勝つのは難しくなるという事ですね。

最終的には裁判官の判断によります。つまり、彼は「不法占拠である」と云い、前妻は「不法ではなく借りているのだ」と云えば契約書がなくとも裁判官は「正当に賃借権がある、明け渡す必要ない」と云うかも知れませんし、「極端に低額だから使用借権とみのが当然であり、従って、明け渡せ」と云うかも知れません。(賃借権や使用借権のことを総称して居住権と云います。)
私は、それらも大切ですが、もともと、彼が離婚するとき、それら(居住やローンのこと)をどのように取り決めていたかによって変ってくると思います。
上記の裁判をする前、簡易裁判所での調停も考えられます。それは、離婚時に居住やローンのことを取り決めなかった場合に限りますが、彼が2年もローンを支払っている事実や前妻が居住し続けている事実をもって将来のことを調停で取り決めるわけです。例えば、1年間の無料の居住を認める代わりに1年後には明け渡すこと、などが考えられます。それを履行しなければ強制執行で明け渡しできます。他に、正当な賃料をもらい(ローンより高額)支払わないなら明け渡す旨の調停でもかまいません。現在では、彼の方が一方的な負担となっていますから調停ではそれを均等にします。
お近くの簡易裁判所で相談してみて下さい。



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