Re: 詐害行為について

投稿者:窪田徹郎
投稿日:2002年4月17日 07時52分31秒
リモートホスト情報:p294e29.tokynt01.ap.so-net.ne.jp
どーしたら氏の投稿「 Re: 詐害行為について」に対するフォロー記事です

(内容)

> 抵当権は、確かに10割です。また、住宅ローンの保証人には、私と妻の両方です。
> 幸いにして、妻には収入があるので、このまま住宅ローンを支払うつもりです。
> その場合、現時点ではローンのほうが価値より多いので、問題ないと思っているのですが、何年か後に同等以下になった場合、私の名義があると問題かと考えています。
> 住宅ローンを払えない場合には、当然競売になると思っています。また、破産等は考えていません。
> ただ、住宅ローンを払っていても、競売されることはあるのでしょうか?

ローン会社だけは、両方に支払い義務があり、他の債権者の関係ではどーしたらさんだけが債務を負っていると云うことだと思います。
その場合、どーしたらさんの持分だけ差押え競売となることは考えられます。その場合は「競売開始決定」はありますが(同時に「差押」の登記も嘱託されますが)不動産を評価(勿論どーしたらさんの持分だけですが)して、その差押債権者に優先する債権を差し引き残りがある場合に限って競売は断行されます。そうでなければ、その時点でその競売は「却下」されます。
そうした場合考えられるのはローン会社の分割返済の期限の利益が失われますから同者の二重差押が考えられます。これが一番怖いわけですがローン会社に滞納無く支払っておればほぼ二重競売はしてこないと思われます。
なお、現在妻に全持分を移転することが詐外行為に当たるかどうかは「当たらない」と思います。何故なら、妻は抵当権を負担したうえ(ローンの)で買い受けるからです。
上記に関することは私のHPに詳細に書かれています。


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