Re: ありがとうございます。

投稿者:窪田徹郎
投稿日:2002年4月20日 15時36分00秒
リモートホスト情報:p294e29.tokynt01.ap.so-net.ne.jp
たける氏の投稿「 ありがとうございます。」に対するフォロー記事です

(内容)

> 賃貸契約に関して裁判所に尋ねたのですが、その時に、差し押さえの時期が契約満了以前の段階であるから、競売手続き上、オーナーとわれわれの間での自動更新は認められず、買い受け人に対しても対抗できない可能性があると言われました。
> これはどのようことのなのでしょうか?
> 対抗できないとどういう結果になるのかがよく理解できないでいます。
> やっぱり3年間は大丈夫なのでしょうか?
> この点、ご教授いただければ幸いに存じます。

たけるさんの場合、抵当権がH10年で借りた日がH12年3月ですから原則的に明渡の義務があります。しかし、借りてから3年間だけは例外として明け渡す必要がないことなっていますので、H15年3月まで認められるかどうかが問題です。しかし、H12年3月に借りるとき期間が2年つまりH14年3月で終了しています。通常ならH14年3月が経過すれば法定更新となりますが、その時期は競売で差押となっています。差押になっておれば法定更新も認められません。ですから6月頃買い受けた者から立ち退き要求があれば応じなければなりません。応じなければ引渡命令で強制執行となります。
今回の場合は、買受人に何らかの立退料をもらうことも考えられますが、それより仲介した不動産業者に責任がありそうです。抵当権の設定があるにもかかわらずそのことを告げなかった責任です。立ち退き費用は勿論のこと慰謝料も請求できます。現在、当該所有者との取引をしなくなったからと云ってその責任から逃れることはできません。





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