Re: 素人がアパート競売で落札しました。

投稿者:窪田徹郎
投稿日:2002年4月26日 18時06分13秒
リモートホスト情報:pd5de7b.tokynt01.ap.so-net.ne.jp
熊田 小太郎氏の投稿「 Re: 素人がアパート競売で落札しました。」に対するフォロー記事です

(内容)

> 登記日より賃貸料を請求できるのでしょうか?

熊田さんが前賃貸人の地位を承継しておれば熊田さんが代金納付日から請求できますが、その者は差押後の占有ですから熊田さんが貸すことの契約をしない限り賃料の請求はできません。貸したいなら、そして、占有者が借りたいなら賃貸借契約を締結し、それからもらうことになります。


> 入居者は5月31日分までの家賃を仲介A不動産に支払い済みです。その場合は貸主でなく借主が、仲介A不動産に賃料返還を請求できますか?

熊田さんが家賃を請求できるのは、裁判所に代金を支払った日以後です。(その裁判所に代金を支払った日日が所有権取得の日です。)それ以前は前所有者となります。従って、日割り計算するなら熊田さんの所有権移転の日を境として精算することになります。借主が、熊田さんの所有権移転の日以後の分までAに支払っているなら、その分だけ返してもらって熊田さんが受け取ることになります。

> 借主は、仲介手数料1ヶ月・礼金1ヶ月も、仲介A不動産に請求出来るのでしょうか?(敷金0円)

熊田さんと現占有者とのあいだでは今回契約して初めて正規な賃借人となれるのです。ですから、今までは、今までとして、占有者(ここでは「借主」と呼んでいるようですが)とAとの関係ですから返還請求できるかどうかは、その者とAとの契約によってかわります。その者がAから返してもらおうと否とを問わず熊田さんは礼金や敷金をもらいたければもらえばいいことになります。

> 仲介A不動産は、借主に競売物件は告げてありますが、入居時が入札期間で有るにも関わらず、競売は先だと言っており新しい大家さんが決まったら家賃のみ支払えば良いと言っていたそうです。

新しい家主(熊田さん)が「貸さない」と云えば、どう返事するのでしようね。熊田さんはその者を強制執行で立ち退いてもらうこともでまるのに。

> 重要事項説明の違反にはあたりませんか?

一概には云えませんが、非常に「あぶない橋」のようです。

> ちなみに仲介A不動産は夜逃げした○○○代理A不動産と名乗っていますがこれ自体違法性は無いでしょうか?

代理人でないのに代理人といっているなら、そして他人からお金をもらっているなら刑事罰もあります。


> 裁判所掲載の1人の入居者の家賃は差し押さえられて▲銀行に入金されています。

熊田さんが代金納付したなら、その日から熊田さんが賃料を貰うことができます。(前所有者を承継しているとおもわれますので)余分に支払っているなら前述のとおり精算して下さい。



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