Re: 借地権について

投稿者:窪田徹郎
投稿日:2002年4月30日 08時27分46秒
リモートホスト情報:pd5de7b.tokynt01.ap.so-net.ne.jp
三春氏の投稿「 借地権について」に対するフォロー記事です

(内容)

借地借家法は平成4年に大改正がありました。その法律では建物の老廃と云う文言さえなくなりました。
三春さんの場合は古いので旧法が適用されます。旧借地法2条ただし書きでは「期間満了前であっても建物が老廃すれば借地権は消滅する。」となっています。ところで実際問題として老廃とはどんな状態を云うかが大変むつかしいところです。この点、手元の判例集(最高裁)で調べますと「老廃とは、建物の構造の各部分の腐食だけでなく建物全体がもはや構造上の意義を失ったもの」となっており実際に廃滅状態となっていなければならないとされています。
そのようなわけですから5、6年前まで居住していたなら、最高裁で云っている状態ではなさそうです。
そうしますと、借地権が存続していると考えられますので地主に返還しなくても他人に売却できます。地主が承諾しないらら地主に買い取るよう請求できますし裁判と云う手段も残っています。しかし、長いあいだお世話になったことも考え円満な解決を望みます。


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