Re: 建物契約について

投稿者:窪田徹郎
投稿日:2002年5月26日 10時24分27秒
リモートホスト情報:pd5de7b.tokynt01.ap.so-net.ne.jp
えるっこ氏の投稿「 Re: 建物契約について」に対するフォロー記事です

(内容)

> ご質問、通常建物契約時には、図面や、仕様内容や備品内容や、見積もりや、お金に関することを全て揃えた後で無いといけないという法律はないのですか?

そのような法律はありません。
なんでもそうなのですが、契約の成立は、誰と誰が、どんな約束を交わしたか、その約束を交わしたときに成立しています。勿論、重要な約束事は契約書を作成し、その中で図面や仕様内容や備品内容等々詳細に決めておきます。
今回の場合は、どの部分が無効でどの部分が有効かと云うことになりますが、もともと、えるっこさんは、「建材として売っている商品(例えば○○のトイレや、○○の建具)などを使わないようにが第一希望」と云っておられます。これに対して住宅会社は「一般的な見積もりを出すことは出来ません」と云い、最終的には「銀行用契約書」として契約書を作成していたようです。この「銀行用契約書」は前回説明しましたが、えるっこさんと住宅会社との間では無効なのです。これを民法では通謀意思表示と云っておりこれは無効です。しかしその内容を知らなかった銀行に対しては無効ではなく有効なのです。ですから銀行から融資が受けられたと思います。そして、当初の約束が、建材等注文したものを使用しつつ、なおかつ「融資の範囲内で」と云う約束だったようです。ですから、えるっこさんと住宅会社との間では「建材等注文したものを使用しつつ、なおかつ、融資の範囲内」なら約束は守られているわけです。問題は両方が満たされればいいわけですか、一方が、満たされなかった場合の処理ですが、これは、前回もお話ししましたが、「総合的に判断」する以外にありません。
今回の場合は融資の範囲内で完成したのではなかったですか? そうなら、どちらも根本的な契約違反はないのではないでしようか。


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