Re: 農地法で何も出来ないのですが。

投稿者:クライフ
投稿日:2002年6月07日 01時14分01秒
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稲垣秀徳氏の投稿「 農地法で何も出来ないのですが。」に対するフォロー記事です

(内容)

> 会社を退職し退職金での自営を考えています。
> 父が所有する畑にテントハウスを建設しスポーツ施設を開業したいと思い役所に出向きました。
> 調整区域ですが沿道サービスの名目で農地転用が可能か尋ねましたが、娯楽施設に該当する為不可能と相談にも乗ってくれませんでした。妻が喫茶店を併設すると食い下がりましたがにべも無く返されました。
> 近くの行政書士さんにも相談しましたが役所がゆうなら無理だろうとの返事でした、近所には転用して小さな鉄工場を自営している人もおります、話を聞きに行きましたところ工場は農業小屋の名目で建てたと言っておりました。
> 何とか転用して開業できる方法はないのでしょうか。
> 又、自宅の敷地が広く敷地内にも建設が可能です。
> 敷地内には父が使用していた作業所(150u)が建っておりますが建替えしようかとも思います。
> 只、建蔽率の関係で建設許可は下りないだろうとも行政書士さんは申しておりましたし、5月18日施行の既存宅地確認申請は取っておりません。
> 畑は知り合いに貸しており貸し代は年一万円です。
> 敷地内の作業所も物置になってます。
> 土地の有効利用に反する行政と強く感じます。
> 税収も上がり行政にとっても良い事と思うのですが。
> 農転又は敷地内建設を進める方法はないのでしょうか。
> 業者に見積もりは貰っておりまして直ぐにでも始めたいと思っております。
> 良い方法を御教授願えれば幸いです。

まず第一にどちらの役所に行ったかが問題です。区役所、市役所、町役場など末端の行政に行ったのでしょうか?だとしたらそういう答えが返ってくるのは当然です。彼らは何も勉強していませんから、法律や条例の運用に関してほとんど何も知りません。断るのが仕事だぐらいに思っていると思います(もちろん人にもよりますが)
 少なくともその上の官庁(都庁や県庁またはその出先機関)できれば国土交通省に問いただすべきだと思います。
その対応によっては彼らを罷免する権利を国民が有するということを知っていますか?
 六法全書を読めばわかると思いますが、調整区域にレジャー施設や娯楽施設を建設してはいけないなどという一文はどこにも書いていないはずです。
 私も今同じような問題を抱えています。お互いに頑張りましょう。





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