Re: 実父死後のマンションの相続で義母と、、

投稿者:ブタケロ
投稿日:2002年6月17日 02時03分13秒
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窪田徹郎氏の投稿「 Re: 実父死後のマンションの相続で義母と、、」に対するフォロー記事です

(内容)

窪田様 引き続き適切なアドバイスをありがとう御座います。 はい マンションは亡き父親の名義です。相談内容に記載漏をれしましたが遺言状は義母が弁護士を通し私達兄弟は裁判所に呼ばれ 遺言状は開封されました。 ただ遺言状は便箋に書きなぐって書いたような感じの雑なものであり 筆跡も誤字があったり几帳面な父の字とは異なっていると兄弟は判断し義母方の弁護士に父の筆跡と異なるとの話をしました。遺言状は書式や遺言状を有効にする為の手続きが必要と聞いたのですが このような便箋に書きなぐった遺言状で茶封筒に入ってるようなものでも有効になるのでしょうか? また相続登記は私達兄弟が遺言状に同意しない限りは絶対に相続は出来ないものなのでしょうか? 義母も年のため何年か先に死去した場合 マンションの権利はどうなってしまうのでしょう? 現在のマンション名義を確認するには私でも登記所で確認できるのでしょうか? いろいろお聞きして申し訳ありません、是非ご教授お願いします。 

> そのマンションは現在でも亡父名義名わけですね。そうしますと、義母は勝手には売却できません。相続登記をしなければならないからです。その場合、義母が遺言を主張しブタケロさんはそれを否定しているようです。それはそれで結構です。遺言は勝手に開封できませんしそうすれば無効となります。開封していないなら家庭裁判所で開封し内容を確定します。そうしないと、その遺言は遺言として効力がありません。ブタケロさんは遺言を無効と弁護士に云っているなら、現在そのマンションは相続人の決まらないままであると思います。確定するためにはブタケロさんの方から裁判所に申立進めなくてはならないと思います。弁護士と相談して下さい。





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