Re: 競売について

投稿者:窪田徹郎
投稿日:2002年6月24日 07時49分14秒
リモートホスト情報:pee4b35.tokynt01.ap.so-net.ne.jp
はは氏の投稿「 競売について」に対するフォロー記事です

(内容)

> 夫と共有名義(それぞれ2分の1ずつ)でマンションを購入、
> 妻の名義で金融公庫ローン、夫婦別々の名義で年金住宅ローンを組みました。
> このたび、夫の無職、家出のため、夫の分のローンが遅滞して
> しまい、競売にかけられそうです。
> この場合は私の持分も一緒に競売にかけられるのでしょうか?
> 妻名義の公庫、年金ローンは遅滞なしですが、年金ローンの夫分が
> 延滞を理由に妻のローンも一緒に清算しなくてはならなくなるのですか。ともに連帯保証です。
> 夫の分も妻が支払わないといけないのでしょうか。


「妻の名義で金融公庫ローン、夫婦別々の名義で年金住宅ローンを組みました。」と云うことは、妻の持分について年金住宅ローン会社の抵当権、そして、夫の持分について金融公庫ローン会社の抵当権の設定がなければ夫が支払わないなら夫の持分だけ競売となり妻の持分は競売になりませんが双方が双方の持分についても抵当権の設定があれば2分2、つまり全部の持分が競売になります。この文章より登記簿謄本を見れば一目瞭然ですが、どちらかわからなければ司法書士に見てもらって下さい。
なお、双方の持分に抵当権設定がある場合その競売を止めるには残金全額を一度に返済しなければなりませんが夫と銀行の両方を相手として調停の申立で解決する方法もあります。それで解決しないなら、立て替え払いとなりますが、そのお金は夫の持分を競売して買受け2分の2の全部の持分とするか又は夫から任意で所有権移転する以外にありません。いずれにしても、自分が借金していなくて保証だけなら、その保証した金額を返済すれば後で夫から戻してもらえます。



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