窪田様ありがとうございます。

投稿者:イチロウ
投稿日:2002年6月24日 22時29分18秒
リモートホスト情報:gw1.aitai.ne.jp

(内容)

「地主の負担について」で早速のご回答ありがとうございます。つまり地主が賃借人から出ていく際に要求される恐れのある請求できる権利(お金)はないという解釈でよろしいですね。ありがとうございます。お蔭で大体解決しました。あともう一件教えて下さい。
実は過去に父が売った土地があるのですがその上に建っている家が12坪ほどこちらの土地にはみだしていることが分かり持ち主に申し出たところもう済んだことだし今更云われてもとの事です。売買契約は11年程前に行われており契約書もあります。せめて地代だけでもとれないでしょうか?宜しくお願い致します。



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