Re: 不動産の物納につて

投稿者:窪田徹郎
投稿日:2002年7月04日 08時24分47秒
リモートホスト情報:pee4b35.tokynt01.ap.so-net.ne.jp
なす氏の投稿「 不動産の物納につて」に対するフォロー記事です

(内容)

> 抵当権が付いている貸付地は物納が出来るでしょうか?

物納は相続税の納付時に許可のもとに認められた納税方法です。(相続税法41条以下)そのため抵当権設定登記のある不動産はその許可が難しいと思います。同上43条5項に例外もあるようですが詳しいことは税務署でお聞き下さい。結論は「できません」が正しいかも知れません。


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