Re: 貸地の返還

投稿者:吉田
投稿日:2002年7月23日 12時16分46秒
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窪田徹郎氏の投稿「 Re: 貸地の返還」に対するフォロー記事です

(内容)

> 冒頭の、借地権者が「業績不振で閉鎖しマンションを建築したい」と云う点ですが、これは地主である吉田さんの承諾がない限り勝手にはできません。承諾なく工場を取り壊しマンションにしたなら当然のこと契約違反で賃貸借契約の解除ができます。契約解除なら、買取請求権もありません。
> 借地権者の申し入れに対して吉田さんとすれば当然に承諾はされないと思います。その場合は、借地権者が裁判所に申立て裁判所の判断を待つことになります。借地権者とすれば「承諾しないなら買取ってくれ」と買取請求があるでしようが裁判所が介入しておれば吉田さんの云うように価格の点での不合理はないと思います。
> いずれにしても契約が20年近く前ですから旧借地法が適用になもと思いますし吉田さんが考えているように不合理にはならないと思います。第一、借地権者が「閉鎖したい(返還したい)」と云っているのですから、それによって利益があればおかしなことです。それらの均等を得るためには、裁判所の介入が一番いいと思います。さまさまな話し合いのなかで借地権者でもいいですし吉田さんでもいいですが調停の申し立てで解決するのがいいと思います。

大変よくわかりました。
ありがとうございました。




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