引渡命令について

投稿者:新人N
投稿日:2002年8月01日 16時01分37秒
リモートホスト情報:p01-dn10kyoto.kyoto.ocn.ne.jp

(内容)

抵当権の実行による競売
代金納付期限平成14年9月27日
有効な短期賃借権あり、期限平成14年12月28日(物件明細書に期限後の更新は買受人に対抗できないと記載あり)
本物件を落札、代金を平成14年9月27日に納付した場合
平成14年12月29日以降、代金納付時より6カ月の間であれば、賃借権者に対し引渡命令は発令されるのでしょうか?


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