Re: 執行官保管の仮処分

投稿者:窪田徹郎
投稿日:2002年8月01日 17時18分32秒
リモートホスト情報:pee4b35.tokynt01.ap.so-net.ne.jp
TUTU氏の投稿「 執行官保管の仮処分」に対するフォロー記事です

(内容)

> 私は今ある競売物件(7戸のアパート)を購入しようと検討しているのですが、物件明細書に「売却のための保全処分として執行官保管の仮処分あり」との記載があります。
> このような記載はどう理解したらよいのでしょうか?購入して何か問題は生じるものでしょうか。ご教示よろしくお願いいたします。


それは民事執行法55条に規定する保全処分です。従って、何の心配もないです。ただ、引渡を受けるさいに空き家だからといって勝手にカギなど交換しないでください。執行官から引渡を受ける手続きをして下さい。
TUTUさんが心配している仮処分は民事保全法に基づく仮処分で今回の場合とは全く違います。
「誰が」「何の目的で」「何を」「どのような」などによってどちらの法律に基づくものか判断することになります。


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