契約書、第11条

投稿者:みうら
投稿日:2002年8月06日 23時37分24秒
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(内容)

 当方は鉄筋建ての二階のアパートに住んでいますが「貸室賃貸借契約書」が今年の11月末に切れる4ヶ月前に賃貸人から、建物の老朽化と敷地の高度利用化を図るために現建物を取り壊しマンションを新築いたす計画のために、賃貸契約書を解約し、賃貸借契約第11条に基づき、来年の2月末以内に明け渡すようにとの書面が送られてきました。
 その第11条には、賃借人は賃貸人に対して1か月の予告を持って本契約を解約を申し入れる事ができます。ただし、賃借人は予告の代え1月分の賃料相当額を賃貸人に支払って即時に解約することがでます。
さらに、第14条には、賃借人は、本件貸室の明け渡しに際し、賃貸人に対し、移転料その他これに類する金銭上の請求をしないものとします。
 このような条約が契約書に記載されてるのであれば、当方にどんな理由であれ、絶対的に賃貸人に対して立ち退き料は請求できないのでしょうか。そして、もし立ち退き料を請求を出来るのであれば、どんな条約が適用されるのでしょうか。
 長い文章になってしまいましたが、ご指導していただければと思い記載しました。
 宜しくお願いします。


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