Re:宅地確認

投稿者:川名 三喜男
投稿日:2001年1月25日 11時44分04秒
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hash氏の投稿「 調整区域 と 農地」に対するフォロー記事です

(内容)

> 調整区域について質問が多いので回答しておきます.
> 都市計画法に基づく開発予定地が属する区域で市街化区域
> と市街化調整区域に分類されますが,ざっくバランにいって
> 調整するってことは役所が安く私有財産をまきあげるよ
> という意味に近いものがあるという指摘もあります.
> 市街化調整区域は規模に関わらず全ての開発許可が必要です.
> しかしながら既得権もみとめています.この都市計画法
> の実施(1968年)の前から調整区域で宅地となり居宅となっている場合がこの
> 例で,一般に既存宅地と呼ばれている場合は制限はありますが可能です.
> そうでない場合はどうするかです.登記所で滅消登記など
> または国土地理院の航空写真で過去に居宅があったことを
> 示せれば土地所有者としての問題は解決されます.
> より詳しくいえば,
> 建築許可不要となる既存宅地の確認は、その土地が次の
> 2つの要件を有していることを県知事(市長)が確認した
> 土地のことで、確認を受けるためには申請が必要で

> 1 線引時(市街化調整区域になった日)以前から継続して宅地である土地。
> 具体的には、以下のような資料をもとに総合的に判断します。
> 土地の登記が線引前から宅地であること
> 建築物が線引前からその土地で登記されていること
> 土地の宅地並課税や建築物の課税を線引前から受けていること
> 宅地目的の農地転用が線引き前に許可されていること
> 既存の権利受理通知書の開発行為の有無欄が無の場合
> 公的機関の証明
> 航空写真など線引前から建築物があったことが解る写真
> 現地の状況

> 2 その土地の周辺に50以上の建築物が連たんしていること。
> 各建築物の敷地間距離が55m以内でつながり、合計50以上の連たんがあるか判断す
> る。     

> さらに各県の存宅地指導方針を確認する必要がありますけど


> これは,本来無秩序なスプロール開発の進行を防止し、コンパクトな市街地
> 整備を目指した都市計画法の精神に抵触するわけですが,
> 20年以上経過した現在においても、適正な開発が誘導されるべき市街化
> 区域にとどまらず、「市街化を抑制すべき区域」である調整区域において多くの開発
> が行われてい問題点の1因でもあるとの指摘があります.

> さて,本題ですが.これは法律内であれば一定用途の
> 建築物が許されます.同法34条
> 1号日常生活に必要な物品の小規模な販売店舗など
> 2号 鉱物資源の有効な利用に必要な建築物や第1種特定工作物(採石クラッシャープラント、
> コンクリートプラントなど)
> 4号 市街化調整区域で生産される農産物の、処理・貯蔵・加工に必要な建築物や第1種特定工
> 作物
> 5号 県の高度化資金貸付を受けて行う中小企業の共同化による工場など
> 6号 市街化調整区域になる以前から存在する工場の敷地拡張や、現にある工場と密接な関係の
> 下請け工場の移転など
> 7号 危険物の貯蔵又は処理に供する建築物や第1種特定工作物
> 8号 ドライブイン(飲食店)、ガソリンスタンドなどいわゆる沿道サービス施設
> 9号 市街化調整区域になるとき既存の権利の届け出を受理された開発行為(5年以内に開発完
> 了の期限付き)
> 10号イ 5ha以上の住宅団地・工業団地など
> 10号ロ 分家住宅・収用対象事業による移転・社寺仏閣・老人保健施設など


>役所によりまちまちで、例えば最低区画面積も横浜市は125u以上です。任意分割が、開発行為として扱う市とそうでない市があります。




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