引渡命令棄却について

投稿者:マッドマックス(以前のマッドマッスは誤字)
投稿日:2002年8月15日 09時39分37秒
リモートホスト情報:nulgwcf.unisys.co.jp

(内容)

窪田徹郎様 

窪田さんのご指摘の通り今夜引渡命令棄却が届きました。
しろうと判断の甘さを実感しました。

<概略>
1.住民票住所の相違と入居期間の重複について
 6月21日に請求した時は、実質占有者Aが老人使用人B
 を使った賃貸偽装を、
 @Bの住民票が、賃貸場所で無くAと同住所。
 AAの子供が居住している期間に重複してBに賃貸開始。
 などから、賃貸偽装を申立てましたが、地裁は
 必ずしも不合理では無いとの見解。

2.差押登記後の賃貸契約は引渡命令可能について
 Bへの賃貸はH12年4月からであり、某銀行の競売開始
 決定がこの前のH11年11月であるがこれは取下を原因に
 H12年3月抹消され、本件競売開始決定後の賃貸開始では
 無く前であり引渡命令(最高裁判例)には該当しない。
 との回答は理解できました。
  また勉強の為、窪田さんが言われる競売開始決定が
  抵当権実行又は強制競売によるかによる、などの
  違いについて差し支え無ければお教え下さい。

3.引渡命令と審尋について
 この他原告側の出廷は無く(被告側も書面だけみたい)
 審尋にて債務者の一方的主張が取られました。
  引渡し命令の性質からか申立人の再申立(審尋)
  は無く、上告しても負けそうです。

4.他の競売物件との重複賃貸について(5.で追加訂正)
 同じ債務者Aの事業所(ホテル)が別途競売中で、同じ
 債務者Bが本件賃貸と同一時期平成12年4月から
 住込先のホテル一室の賃貸(1万7千円)を開始しており
 本件家賃8万円と合わせ、月家賃9万7千円を支払事が
 不自然である、との7月22日地裁に受理された追加
 申立てに対して地裁は何も回答していない。
 競売物件が違うと同じ債務者であっても地裁の
 担当官が違うので相互に立ち入らないようです。

5.しかし地裁の決定文をよく読むと、BがAらから
2つの賃借は必ずしも不合理でない記載があった。
ですがしろうとから見ると不合理である。
また申立人の主張に対して地裁の判断が回答される
形で相手方の主張の内容は地裁の回答から推測する
しかなく引渡命令と審尋の手続きに疑問が残ります。

<相談事項>
 #1:棄却への上告について
   ・Bは88歳の高齢者で現在は勤務できる状態でなく
現在は従業員では無いとAが述べた回答がある。
勤務できず所得が無くても賃借契約の継続が
認めているようで地裁回答に合理性が無い。
・12日の棄却決定を、14日午後8時受領の場合
期限は一週間?は、21日まででしょうか。
    (地裁に確認予定ですが)

 #2:明け渡し訴訟について
  地裁はBへの短期賃借は認め、Aらの占有は無いとの
  回答に基づき被告側は、BだけでAは除く方が
  良いのでしょうか。
  買受後短期賃借引継ぎ通知後、家賃不払い3ヶ月の時点
  で解約の内容証明は送達された。現時点で不払分6ヶ月
  が敷金と同額で相殺できる位で占有期間の使用損害金
  を勝訴したところで空手形でしょうがBさんの
  給与(Aが払って無い給与の差押さえは理論上OK?)・
  年金(は理論上NG?・課題有り)などの差押を同時に
  訴訟手続する方策についてアドバイスお願いします。

  資料を集め勝てると思い、負けた今になって
  お聞きしてすみません。



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